ふれあい花の会

会長(会計兼務)吉田 信夫
幹 事金子 秀一

ふれあい花の会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
この会は、東善町自治会ふれあい花の会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、東善町自治会の「憩いのあるまちづくり」の推進での東善公園・6組公園・ほんごう韮川遊歩道が自治会会員の健全かつ楽しい憩いの場となるよう。管轄公園の花壇の設置・管理、管轄遊歩道の維持・管理での緑化推進を図ることを目的とする。
(事務所の位置)
第3条
本会の事務所は、東善町公民館内(東善町340-1)に置く。

第2章 事業

(事業)
第3条
1.本会は、東善町自治会の管轄「東善公園・街角公園・幼児公園」維持・管理等、「ほんごう韮川遊歩道」維持・管理等での、環境整備と緑化推進を図ることとする。
2.事業として、管轄「東善公園・街角公園・幼児公園」維持・管理、管轄「ほんごう韮川遊歩道」維持・管理での清掃は年4回(3月・6月・9月・12月)第2週日曜日に実施することとする。

第3章 会員

(会員)
第4条
本会は、会員は東善町自治会会員を有する者をもって会員とする。

第4章 役員等

(役員)
第7条
本会に次の役員を置く。
(1)会長      1人
(2)副会長     1人
(3)会計      1人
(役員の選任)
第8条
会長・副会長・会計は、役員の互選により選出するものととする。
(役員の任期)
第9条
1、会長、副会長、会計の任期は、2年とし、ただし、再任を妨げない。
2、役員は、任期が満了後であっても後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
3、補欠による役員の任期は、現存に存在する役員の在任期間とする。
(役員の役割)
第10条
1.会長は、本会を代表し、議事その他を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順位によって、その職務を代理とする。
3.会計は、本会の会計を処理する。
4.幹事は会長及び副会長と共に役員会に出席し、案件の提出、審議及び議決等を行う。
(総会)
第11条
総会は、役員の委嘱式として役員の任期満了時に開催する。
(会議)
第12条
1.本会の会議は、役員会とし、必要に応じて会長が召集する。
2.役員会は、3分の2以上の出席で成立し、その過半数の賛成をもって議決する。
3.役員会は次のことを所掌する。
(1)総会・役員会・研修会の開催等の審議及び執行。
(2)本会の事業に関する計画立案と役員会の提案。
(3)東善町自治会ふれあい花の会会則の改正。
(4)その他緊急を要する案件の審議及び執行。
(経費)
第14条
(1)本会の運営に要する経費は、「東善町自治会団体助成金」の収入をもって充てる。
(2)本会の年間の管轄東善公園・街角公園・幼児公園の維持・管理、ほんごう韮川遊歩道の維持・管理により、活動資金を群馬県前橋市土木事務所第2係(期限無)・前橋市建設部公園緑地課(期限有)より協力金が支給されます。
(3)本会業務のほんごう韮川遊歩道の継続維持管理が出来無くなる時点で関係役所に業務を委ねる。
(会計年度)
第15条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(会計監査)
第16条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。

(付則)
この会則は、平成27年 3月 1日から施行する。
この会則は、平成30年 3月 1日から施行する。