体育部

部 長 深澤 明史
副部長兼会計 小林 瑞穂

体育部 会則

(名称)
第 1 条
本体育部は、東善町自治会体育部と称する。
(目的)
第 2 条
本体育部は、スポーツ交流による地域友好を図るとともに、東善町自治会会員の生涯スポーツと位置づけ、健康増進による元気で明るく豊かな生活の創造を目的とする。
(事務所)
第 3 条
本体育部の事務所は東善町公民館内(東善町340-1)に置く。
(運営委員)
第 4 条
本体育部は、会員は東善町自治会会員を有する者をもって役員とする。部長/副部長兼会計をもって構成する。
(運営委員の役割)
第 5 条
本体育部は、次の活動を行う。
(1) ソフトボール、バレーボールによる、市、地区等大会への参加
(2) 体育祭等への参加
(3) 上記大会等への参加のための打合せや準備、研修等への参加
(4) その他前条に必要な事項
(役員)
第 6 条
1 本体育部に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長      1名
(3) 会 計       1名
2 役員は、東善町自治会会員の4・5年生の中から総会において選任し、その任期は1年とする。
3 委員長は、5年生会員の互選をもって充てる。
4 副委員長は、4年生会員の互選をもって充てる。
5 会計は、4・5年生会員の互選をもって充てる。
6 副委員長は会計を兼務する事が総会をもって充てる事が出来る。
(経費)
第 6 条
第5条の実施にあたり、その費用は、自治会からの助成金をもって運営する ものとする。
(会計年度)
第 7 条
助成金については、本会により収支報告を行うものとする。 なお、委員会の会計年度は、毎年3月1日〜翌年2月末日までとする。
(会計監査)
第 8 条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月15日迄に提出し監査・承認を受ける。
(管理)
第 9 条
本会則に定めなき事項は、役員会において協議する。
(議決事項)
第 10 条
本体育部の会則改正は、役員会において、その過半数の賛成をもって改正するものとする。

附則
この会則は、2021年3月1日から施行する。

体育部会則・組織体制・事業