伝統行事保存会

会 長 瀬戸 紀一
会 計 月田 邦次

伝統行事保存会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
この会は、東善町自治会伝統行事保存会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、東善町地区に於ける伝統行事であるお神楽様町内巡回、山王神社春祭り・秋祭り幟旗立て、阿不利様、お不動様等の後継者を育成し、かつ地域祭典等に於ける伝統文化を保存・継承して行くことを目的とする。
(事務所の位置)
第3条
本会の事務所は、東善町公民館内(東善町340-1)に置く。

第2章 事業

(事業)
第4条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 伝統芸能の後継者育成を円滑に進める為の活動・事業の推進。
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業の企画・推進。

第3章 会員

(会員)
第5条
本会に賛同された会員とする。

第4章 役員等

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長    1人
(2)副会長    1人
(3)会 計    1人
(4)監 事    1人
(5)幹 事    若干名
1.会長は、本会を代表し、議事その他を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順位によって、その職務を代理する。
3.会計は、本会の会計を処理する。
4.監事は、本会の会計事務を監査する。
5.幹事は本会の事業・運営の実務にあたる。
(役員の選任)
第7条
1.本会の会員での賛同にて選出された東善町自治会東会役員(以下「役員」という。)をもつて選任する。
2.会長は、本会の会員での賛同より選出し、副会長・会計は会長が役員の中から選出する。
3.幹事は、会長・副会長・会計選出後の役員を幹事とする。
(役員の任期)
第8条
1.役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員の変更による任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期中において新規に推薦された役員の任期は、委嘱日より前項に定める期日とする。
4.役員は任期満了時点において、次期役員が選出されるまでの期間継続とする。
(役員の役割)
第9条
1.役員は相互に連絡を密にして、会員及び役員同士の交流に努める。
2.役員は、役員会議に出席し、案件の提出、審議及び議決を行う。
3.役員は、本会会員の意見を聴き役員会に反映されるように努める。
4.役員は、地域団体と協力し、自治会行事に自発的に取り組む
5.役員は、不足の事態等が発生したときは、速やかに東善町自治会と連携を図る。

第5章 総会

(総会)
第10条
総会は、役員の委嘱式として役員の任期満了時に開催する。
(会議)
第11条
1.本会の会議は、役員会とし、必要に応じて会長が召集する。
2.役員会は、3分の2以上の出席で成立し、その過半数の賛成をもって議決する。
3.役員会は次のことを所掌する。
(1)総会・役員会・研修会の開催等の審議及び執行
(2)本会の事業に関する計画立案と役員会の提案
(3)本会の会則の改正
(4)その他緊急を要する案件の審議及び執行

第6章 資産および会計

(資産)
第13条
本会の資産は、次の掲げるを持って構成する。
(1)会費
(2)市補助金
(3)東善町自治会助成金
(4)その他の収入
(経費)
第14条
本会の経費は、資産を持って支弁する。
(支出)
第15条
本会の経費の支出は、総会の承認された予算に基づかなければならない。
(会計年度)
第16条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(管理)
第17条
本会の会計処理および財産管理は、統括管理責任者である会長の責任で行うこととする。
(会計監査)
第18条
1.会計監査は、毎年1回監査を行う。
2.決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。

第7章 補則

(委任)
第19条
この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決経て別に定める。

付則
この会則は、令和4年 3月 1日から施行する。