各規定

東善町公民館規程

(目的)
第1条
この規程は、東善町自治会会則第4条に基づき、東善町公民館(以下「公民館」という)の維持管理および使用方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的)
第2条
1 公民館は東善町在住者のコミュ二テー活動を目的とする。
ただし、在住者以外も自治会長が適当と認めた場合は、使用することができる。
2 営利を目的とする使用はできない。
(公民館の使用)
第3条
1 公民館を使用する時は、事前に自治会長の承認を得なければならない。
ただし、自治会長の事前の承認を得た東善町団体・グループ(使用限定条件=月毎、曜日・時間確定等)は当規程を率先して遵守・実践し、使用しなければならない。(団体・グループを東善町公民館掲示)
2 公民館を使用できる時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(遵守事項)
第4条
公民館の使用者は、次の各号に定める事項を守らなくてはならない。
(1)承認事項以外の目的に使用してはならない。
(2)公民館備え付けの什器、備品等を大切に使用し、万一紛失または破損した場合は、現品もしくは、これに相当する金額を弁償しなければならない。使用者の責めでない場合は、この限りではない。
(3)騒音等で近隣に迷惑をかけることのないよう努めなければならない。
(4)使用終了後は、直ちに清掃し、使用した什器備品等は、元にもどし、火気・戸締り等の点検を行い安全を確認すること。
(5)ゴミ・危険物等は必ず持ちかえること。
(6)公民館掃除当番者は自治会組長が担当とする。年間月別当番スケジュール表(東善町公民館掲示)にて確認し、業務を遂行する。
(使用中止)
第5条
1 自治会長は、公民館の使用者が前条各号に定められた事項を守らないとき、および公民館の管理上、支障があると認めたときは、その使用を中止させ、または使用承認を取り消すことができる。
2 前条の規程により、公民館の使用中止または、承認の取り消しがあったときは、使用者は、公民館を現状に復さなければならない。
(使用料金)
第6条
公民館の使用料金は、次のとおりとする。
(1)使用者は、公民館使用承認を得たときは、使用料金を前納する。
(2)自治会の各組織が使用する場合は、無料とする。
(3)公民館の備品を会員等で使用する場合は、自治会長の承認を得ることにより無料とする。
(4)使用料金

会員が個人的に使用する場合 1回 500円
会員以外が使用する場合   1回 1,000円

(付 則)
この会則は、平成6年3月20日から施行する。
この会則は、平成10年4月1日から施行する。
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
この会則は、平成30年3月1日から施行する。
この会則は、2020年3月1日から施行する。
この会則は、2021年3月1日から施行する。

団体役員管理規程

(目 的)
第1条
1 この規定は、東善町自治会会則第16条に基づく団体役員(自治会役員・助成団体役員・指定団体役員・一般団体役員で4元管理として、(以下「自治会団体」という)に対し、その活動費を助成することにより、町民の生活の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
2 団体役員は、任期が満了後であつても後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。但し、一般団体役員の任期満了に伴う退任で後任者がいない場合は自治会組織の組に割当・順番とする。尚、再任は妨げない。
3 補欠による団体役員の任期は、現に存在する役員の残任期間とする。
(助成金対象事業)
第2条
自治会長は本会が定める東善町自治会会則に基づく事業計画及び予算で、本会の総会の承認を経たものに対して助成するものとする。
第3条
助成金の額は、前橋市自治会連合会(前橋市の各市町村を単位として町会及び自治会で組織する連合会組織で構成する団体)に係る分担金、研修費等の経費及び市連合会に係る自主事業費等の経費とし、自治会長が予算の範囲内で定める額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 自治会団体は、助成金の交付をうけようとするときは、自治会助成金交付申請書及び自治会長が必要と認める書類を自治会長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第5条 自治会長は第4条に規程する助成金の交付申請があった場合は、その内容を本会「臨時総会」にて審査し適当と認めたときは自治会助成金交付決定書により、不適当と認めたときは自治会助成金交付否決定書により自治会団体へ通知する。
(助成金の請求等)
第6条
1 自治会団体は、第5条の規程により助成金の交付決定通知を受けたときは、速やかに自治会助成金請求書を自治会長に」提出するものとする。
2 自治会長は第6条1項の規定により助成金交付請求があったときは、審査の上、自治会団体に助成金を交付する。
(執行状況等の報告)
第7条
助成金の交付を受けた自治会団体は、自治会会則第16条2項に基づき提出を図ることとする。
(余剰金の返還)
第8条
助成金を受けた自治会団体は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を自治会長に返還するものとする。
(助成金の返還命令等)
第9条
自治会長は、本会の次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金があるときは、その一部又は全部の返還を助成金の交付を受けた自治会団体に対し命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 第9条2項に掲げるもののほか、この規程に違反したとき。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか、自治会団体の業務遂行に必要な事項は、本会役員会の議を経てさだめることができる。

(付 則)
この会則は、平成30年3月1日から施行する。
この会則は、2020年3月1日から施行する。
この会則は、2021年3月1日から施行する。