東善町自治会 会則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、以下に掲げる地域の発展、会員の親睦と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 防犯防火に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 共済福祉に関すること。
(4) 文化娯楽に関すること。
(5) その他本会の目的達成に必要なこと。
(名 称)
第2条 本会は、東善町自治会(以下「本会」という)と称する。
(区 域)
第3条 本会の区域は東善町全域での区域とする。
(事務所)
第4条 本会の主たる事務所は群馬県前橋市東善町340番地1(東善町公民館)に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。なお、本会の活動を賛助する法人や団体は表決件のない賛助会員になることできる。
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別途、会員管理規程に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人から別途、会員管理規程に定める退会届が会長に提出された場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別)
第9条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人以内
(3) 会 計 1人
(4) 組 長 (各 組) 1人
(5) 監 事 2人
(役員の選任)
第10条 役員の選任は、次によって選出する。
自治会長、副会長、会計、監事は、総会に於いて選出し、組長(班長兼務)は、指定された各組から一人ずつ選出する。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。別途、自治会役員職務管理規程に準ずる。
(1)会長は、自治会を代表し会務を総括する。又、納涼祭実行委員会の執行委員長、自主防災会の会長、環境委員会の委員長、生涯学習推進委員会の顧問、HP運営委員会の顧問を兼任する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。又、納涼祭実行委員会・自主防災会・環境委員会の副会長を兼任する。
(3)会計は、会計事務を処理する。又、納涼祭実行委員会・自主防災会・環境委員会の会計を兼任する。
(4)組長は、自治会との連絡調整を行う事とする。又、納涼祭実行委員会の役員、自主防災会の役員・環境委員会の役員を兼任する。
2 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 第16条において、発言権の行使はできるが、ただし、議決権行使はできない。
(5) 納涼祭実行委員会、自主防災会及び環境委員会の監事を兼任する。
(6)前項の報告をするため、必要があると認めるときは総会の招集ができること。
(役員の任期等)
第12条 自治会長、副会長、会計、監事の任期は、2年とし、組長(班長兼務)の任期は1年とする。ただし、再任は自治会長は任期2期とし、他役員は再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任されるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
4 役員が次の事項に該当するに致ったときは、総会の議決を経て解任することができる。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。
(相談役)
第13条 本会に相談役を置く。
2 相談役は、総会の承認を経て、新自治会長就任直前の自治会長経験者を委嘱する。
3 相談役は、自治会の運営に関し、自治会長の相談に応じ、または意見を述べることができる。
4 任期は、現自治会長退任までとする。
(団体役員)
第14条 本会に団体役員組織(以下「団体役員」という)を置き、自治会役員・助成団体役員・指定団体役員・一般団体役員での4元管理として置く。別途、本会自治会役員職務管理規程に準ずる。
(役員の報酬)
第15条 役員は総会の議決により、本会から、その職務に対する報酬を受け取ることができる。別途、本会役員報酬管理規程に準ずる。
第4章 総 会
(総会の種別)
第16条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第18条 総会には、次の事項を付議する。
(1)会則の改廃
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)事業計画および収支予算の承認
(4)役員の選任
(5)資産の処分
(6)解散
(7)残余の財産の処分
(総会の開催)
第19条 定期総会は、年1回とし3月に自治会長が召集する。
2 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)総会員の三分の一以上の要求があったとき。
(3)本部役員会から開催の要求があったとき。
(4)第11条第2項第6号の規程により監事から開催の請求があったとき。
(総会の召集)
第20条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第二項第二号、第三号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会日の20日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第24条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員二分の一と(世帯単位の表決権)する。
(1)事業報告および収支決算の承認
(2)事業計画および収支予算の承認
3 次の事項については、前項の規程にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員二分の一と(世帯単位の表決権)は認められない。
(1)会則の改廃
(2)役員の選任
(3)資産の処分
(4)解散
(5)残余の財産の処分
(総会の書面表決等)
第25条 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第22条及び第23条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所。
(2)会員の現在数および出席者数(書面表決者および表決委任者を含む)。
(3)開催目的、審議事項及び議決事項。
(4)議事の経過の概要及びその結果。
(5)議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の種別)
第27条 役員会は、第3章役員、第14条(団体役員)をもって、本部役員会・役員会・団体役員会とする。別途、自治会役員職務管理規程・団体役員管理規程に準ずる。
(役員会の構成)
第28条 役員会は、次の事項のとおり構成する。
(1) 本部役員会とは自治会長・副会長・会計・相談役・各組長とする。
(2)役員会とは自治会長・副会長・会計。相談役・各組長・各班長とする。
(3)団体役員会とは自治会各助成団体役員とする。
(役員会の権能)
第29条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない役員会執行に関する事項
(役員会の招集等)
第30条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員会の二分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求あったときは、その請求のあった日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、役員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の20日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第31条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第32条 役員会には、第22条、第23条、第25条、第26条の規定を準用する。この場合において、規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第33条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他収入
(資産の管理)
第34条 本会の資産の統括管理責任者は自治会長がその任にあたり、固定資産の統括管理を行う。並びに使用責任者は組織単位に長が固定資産の管理を行う。別途、本会固定資産管理規程に準ずる。
(資産の処分)
第35条 本会の資産で第33条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において四分の三以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第36条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第37条 本会の事業計画及び予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規程にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算、財産目録書等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月28日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第40条 この会則は、総会において総会員に四分の三以上の同意を得、かつ、前橋市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第41条 本会は地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の四分の三以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第42条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の四分の三以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第43条 本会の主たる事務所には次の帳簿及び書類を備えて管理し、別途、本会文書管理規程に準ずる。
(1)会則
(2)会員名簿
(3)役員名簿
(4)認可及び登記等に関する書類(地縁団体の場合必要)
(5)総会及び本部役員会の議事録
(6)収支に関する帳簿及び証拠書類
(7)財産目録その他の資産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
(委任)
第44条 この会則に定めるもののほか、自治会の業務遂行に必要な事項は、総会・本部役員会の議決を経る。
(付 則)
1 この会則は、2022年 9月5日から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、設立認可のあった開始日から翌年2月末日までとする。