会 長 | 長谷 悦子 |
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副会長 | 橋本 明美 |
会 計 | 池田 淳子 |
子供会育成会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は東善町自治会子供育成会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条
1 本会は、会員のみんなが、行事や活動を通して仲よく明るく強い健全な子になるように努力することを目的とする。
2 本会は、会員相互の親睦・融和と協調を図り、東善町自治会地区の子どもの健全な成長発育を促すためを目的とする。
(活動)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)本会の育成、援助をする。
(2) 本会の社会・文化・教育活動を支援する。
(3) 本会の体育・レクリエーション活動を支援する。
(4) その他、目的達成に必要な活動
(事務所)
第4条
本会は、事務所は東善町公民館(東善町340-1)に置く。本会は東善町自治会公民館管理規程を準ずる。
第2章 事業
(事業)
第5条
1 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員が仲よく楽しく遊べる行事をすること
(2) 会員が丈夫な体をつくる活動をすること
(3) 会員が知識や技能を伸ばすための活動をすること
(4) その他子供会の目的を達成するために必要な事業
2 本会の目的を達成するために次の育成事業
(1) 東善町自治会納涼祭に参加、協力
(2) 東善町自治会伝統行事保存会に参加、協力
(3) 東善町自治会生涯学習推進委員会に参加、協力
(4) 前橋市行政地域の上毛かるた大会参加
(5) クリスマス会開催
(6) その他必要と認められた事業
第3章 会員
(会員)
第6条
1 本会の会員は、東善町自治会区内の小学生とする。
2 本会の会員は、東善町自治会区内の保護者及び育成会の目的に賛同する者で組織する。
(会員の遵守事項)
第7条
本会の会員は、次の事項を遵守する。
(1) 本会の会則の定める事項
(2) 本会運営に協力
第4章 役員
(役員)
第8条
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 1人
(3)会計 1人
(4)支部長 1人
(5)副支部長 1人
2 役員は、5・6年生の中から総会において選任し、その任期は1年とする。 (役員の職務)
第9条
1 会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会計は、会計事務を処理する。
4 支部長は本会の行事を運営する。
5 副支部長は本会の行事の運営を補佐する。
(召集)
第10条
1 役員会は、会長は召集する。
2 役員会を招集するときは、役員に対し、会議の目的事項及びその内容並びに日時及び場所を示して通知・連絡しなければならない。
第5章 総会
(会議)
第11条
本会の決議を行うため、総会及び役員会を置く。
(総会)
第12条
1 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は育成会の会員総数の2分の1以上の請求があったときに開催する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1) 予算及び決算に関すること
(2) 事業計画に関すること
(3) 規約の改正に関すること
(4) 本会の運営に関すること
(役員会)
第13条
1 役員会は、会長が必要と認めたとき又は本会の会員総数の2分の1以上から請求があったときに開催する。
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(議長)
第14条
1 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第15条
1 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。2 役員会は、役員の総数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第16条
1 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数の同意をもって決する。
(書類の備え付け等)
第17条
本会は、次の書類及び帳簿を備える。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業計画書及び収支予算書
(5) 会議の議事に関する書類
(6) 事業の実施に要した文書及び事業の実施に要した経費の証拠書類
(7) その他必要な書類及び帳簿
(8) 本会の運営に関すること
第6章 資産及び会計
(資産)
第18条
本会の資産は、次の掲げるを持って構成する。
(1) 会費
(2) 市補助金
(3) 東善町自治会助成金
(4) その他の収入
(経費)
第19条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(支出)
第20条
本会の経費の支出は総会の承認された予算に基づかなければならない。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日に終わる。
(管理)
第22条
本会の会計処理および財産管理は、統括管理責任者である会長の責任で行うこととする。
(会計監査)
第23条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。
第7章 補足
(委任)
第24条
この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
この規約は、平成30年3月1日から施行する。