東会

会 長 瀬戸 恵美子
副会長兼会計 瀬戸 榮

東会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条
この会は、東善町自治会東会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、「自治会を明るく・豊かに・暮らしやすい」まちを目指して「東会」会員は積極的に東善町自治会及び関連団体の行事に参加して、自治会会員の親睦・繋がりを実践する団体を目的とする。
(事務所の位置)
第3条
本会の事務所は、東善町公民館内(東善町340-1)に置く。

第2章 事業

(事業)
第4条
1.本会は、東善町自治会より「自治会を明るく・豊かに・暮らしやすい」まちづくり・自治会会員の積極的参加推進の一環として、費用を東善町自治会での助成金団体とする。
2.事業として、自治会行事(イベント)として、納涼祭・敬老会・上川淵文化祭等・自治会行事出演の要請に対し出演を厳守実践とします。

第3章 会員

(会員)
第5条
本会は、東善町自治会東会に賛同された会員とする。

第4章 役員等

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長    1人
(2)副会長    1人
(3)会 計    1人
(4)幹 事     2人
1.会長は、本会を代表し、議事その他を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順位によって、その職務を代理する。
3.会計は、本会の会計を処理する。
4.幹事は、本会運営に積極的に参加する。
(役員の選任)
第7条
1.東善町自治会東会の会員での賛同にて選出された東善町自治会東会役員(以下「役員」という。)をもつて選任する。
2.会長は、東善町自治会東会の会員での賛同より選出し、副会長・会計は会長が役員の中から選出する。
3.幹事は、会長・副会長・会計選出後の役員を幹事とする。
(役員の任期)
第8条
1.役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員の変更による任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期中において新規に推薦された役員の任期は、委嘱日より前項に定める期日とする。
4.役員は任期満了時点において、次期役員が選出されるまでの期間継続とする。
(役員の役割)
第9条
1.役員は相互に連絡を密にして、会員及び役員同士の交流に努める。
2.役員は、役員会議に出席し、案件の提出、審議及び議決を行う。
3.役員は、東善町自治会東会会員の意見を聴き役員会に反映されるように努める。
4.役員は、地域団体と協力し、自治会行事に自発的に取り組む
5.役員は、不足の事態等が発性したときは、速やかに東善町自治会と連携を図る

第5章 総会

(総会)
第10条
総会は、役員の委嘱式として役員の任期満了時に開催する。
(会議)
第11条
1.本会の会議は、役員会とし、必要に応じて会長が召集する。
2.役員会は、3分の2以上の出席で成立し、その過半数の賛成をもって議決する。
3.役員会は次のことを所掌する。
(1)総会・役員会・研修会の開催等の審議及び執行
(2)本会の事業に関する計画立案と役員会の提案
(3)東善町自治会東会会則の改正
(4)その他緊急を要する案件の審議及び執行

第6章 資産および会計

(資産)
第13条
本会の資産は、次の掲げるを持って構成する。
(1)会費
(2)東善町自治会助成金
(3)その他の収入
(経費)
第14条
本会の経費は、資産を持って支弁する。
(支出)
第15条
本会の経費の支出は、総会の承認された予算に基づかなければならない。
(会計年度)
第16条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(管理)
第17条
本会の会計処理および財産管理は、統括管理責任者である会長の責任で行うこととする。
(会計監査)
第18条
1.会計監査は、毎年1回監査を行う。
2.決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。

第7章 補則

(委任)
第19条
この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決経て別に定める。

付則
この会則は、平成30年 3月 1日から施行する。