委員長 | 新井 修 |
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副委員長 | 岡田 昭二 |
会 計 | 平野 泰弘 |
生涯学習奨励委員会 会則
(名称)
第 1 条
本会は、東善町自治会生涯学習奨励委員会と称する。
(目的)
第 2 条
本会は、公民館等を活用し、「学習」の機会を設けるとともに、それに対する。情報の提供、援助、指導等の諸活動の推進を図り、「町の学びのボランテイア」として住民の生きがいと住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(事務所)
第 3 条
本会の事務所は東善町公民館内(東善町340-1)に置く。
(運営委員)
第 4 条
本会は、東善町自治会役員および生涯学習奨励員/生涯学習推進員をもって構成する。
(運営委員の役割)
第 5 条
本会の目的を達成するため、次の学習事業を行う。
(1)広報「東善町だより」の発行
(2)東善町文化祭(作品展)の開催
(3)講演会/研修会の開催
(4)前橋市生涯学習「広報誌まつり」に出品参加
(5)毎年2月3周日曜日は「東善町生涯学習研修会」として研修講座を実施する。
(6)その他 自治会事業に対する支援/協力
(役員)
第 5 条
1.本会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名 (2) 副委員長 1名 (3) 会計 1名
(4) 幹事 若干名 (5) 顧問 1名
2.本会の役員は、生涯学習奨励員/生涯学習推進員の互選による。 ただし、役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
3.顧問は、東善町自治会役員の会長・副会長・会計何れか1名とする。ただし、役員の任期は2年とする。
(経費)
第 6 条
第5条の実施にあたり、その費用は、自治会からの助成金をもって運営する ものとする。
(会計年度)
第 7 条
助成金については、本会により収支報告を行うものとする。 なお、委員会の会計年度は、毎年3月1日〜翌年2月末日までとする。
(会計監査)
第 8 条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月15日迄に提出し監査・承認を受ける。
(管理)
第 9 条
本会則に定めなき事項は、役員会において協議する。
(議決事項)
第 10 条
本会の会則改正は、役員会において、その過半数の賛成をもって改正するものとする。
附則
この会則は、平成27年9月21日から施行する。
この会則は、平成30年3月1日から施行する。