納涼祭実行委員会

執行委員長 新井 修
副執行委員長 片桐 清志

納涼祭実行委員会 会則

(名称)
第1条
この会は、東善町自治会納涼祭実行委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の位置)
第2条
本会の事務所は、東善町公民館(群馬県前橋市東善町340-1)に置く。
(目的)
第3条
本会は、東善町住民の納涼祭を企画、設営、運営をスムーズに行うことにより、市民参加型のまつりを展開し、東善町町民の交流とふれあいの場の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、次の事業を行う。
(1)東善町住民の納涼祭(毎年8月第1土曜日開催)を企画、設営、運営を図る。
(2)納涼祭機材等備蓄管理(毎年7月第1日曜日実施)に関すること。
(3)納涼祭実行での東善町自治会団体(直轄団体・助成団体・指定団体・一般団体)は支援要請に対応する。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(役員)
第5条
1 本会に次の役員を置く。
(1)執行委員長   1人
(2)副執行委員長  1人
(3)相談役     1人
(4)会計      1人
(5)組長(各組)  1人
(6)班長(組各班) 1人
2 執行委員長は、東善町自治会長、副執行委員長は東善町副会長(本部)・自治会関係団体役員(模擬店部)をもって充てる。ただし、副執行委員長が欠けたときは補欠の役員も可能とする。
3 副執行委員長、相談役、会計及び組長は、東善町自治会役員をもって充てる。
4 前項の役員は、幹事会において選出する。
5 役員の任期は、2年とし、組長・班長の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第6条
1 執行委員長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 執行副委員長は、会長を補佐し、会長が事故があるときは、その任務を代行する。
3 相談役は、幹事会の構成員となり、会務の運営に当たる。
4 会計は、本会の会計を処理する。
5 組長は、執行委員長から任命により各模擬店の責任者として任に当たる。
6 班長は、執行委員長から任命により各模擬店の任に当たる。
7 東善町自治会団体役員は、執行委員長の指揮命令にて担当任命を受け行動する。
(会議)
第7条
本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第8条
1 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が召集する。
3 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
4 総会は、その付議事項の一部の審議を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第9条
1 幹事会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 幹事会は、執行委員長、副執行委員長、相談役、会計及び組長をもって構成する。
3 幹事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他幹事会が特に必要と認めた事項
(会費)
第10条
本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経費)
第11条
1 本会の運営に要する経費は、町民寄付・事業所寄付・チケット販売の収入をもって充てる。
2 納涼祭機材の破棄・購入は、東善町自治会の承認を受けて実施する。
(会計年度)
第12条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(会計監査)
第13条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。

付則
この会則は、2022年 3月 1日から施行する。

納涼祭実行委員会規約・組織体制・事業