自主防災会

会 長 新井 修
会 計 鈴木 正也
相談役 萩原 正一

自主防災会 会則

(名称)
第1条
この会は、東善町自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと により、地震其の他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事務所の位置)
第3条
本会の事務所は、東善町公民館(東善町340-1)に置く。
ただし、地域性での都合により、管轄拠点区域を「東善町公民館」及び「東善町公園」を2箇所を分散して置く。
(事業)
第4条
本会は、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発性時における情報の収集及び伝達並びに初期消火、救出・救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(役員)
第5条
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長      1人
(2)副会長     1人
(3)相談役     1人
(4)会計      1人
(5)組長(各組)  1人
(6)班長(組各班) 1人
2 会長は、東善町自治会長をもって充てる。
3 副会長、相談役、会計及び組長は、東善町自治会役員をもって充てる。
4 役員の任期は、2年とし、組長・班長の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第6条
1 会長は、本会を代表し、会務を総括し、「東善町公園」管轄の責任者を兼務し、地震等の発性時における応急活動の全体指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、「東善町公民館」管轄の責任者とし、会長が事故があるときは、その任務を代行する。
3 相談役は、幹事会の構成員となり、会務の運営に当たる。
4 会計は、本会の会計を処理する。
5 組長は、会長から任命により消火班、避難誘導班、救出・救護班、情報班、給食・給水班の班長として任に当たる。
6 班長は、東善町自治会班長を各防災拠点の消火班、避難誘導班、救出・救護班、情報班、給食・給水班の班員として任に当たる。
7、東善町自治会団体役員は、会長の指揮命令にて担当任命を受け行動する。
(会議)
第7条
本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第8条
1 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 総会は会長が召集する。
3 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
4 総会は、その付議事項の一部の審議を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第9条
1 幹事会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 幹事会は、会長、副会長、相談役及び会計をもって構成する。
3 幹事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他幹事会が特に必要と認めた事項
(会費)
第10条
本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経費)
第11条
本会の運営に要する経費は、「東善町自治会団体助成金」の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(会計監査)
第13条
1 会計監査は、毎年1回監査を行う。
2 決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。

付則
この会則は、平成28年 4月 1日から施行する。

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