委員長 | 新井 修 |
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副委員長 | 中島 幸雄 |
会 計 | 鈴木 正也 |
本部委員 | 高橋 利三郎 |
〃 | 金子 秀一 |
〃 | 新井 はな子 |
〃 | 宮川 栄一 |
〃 | 瀬戸 紀一 |
社協委員会 会則
第1章 総 則
(目的)
第1条
本社協は東善町自治会における。社会福祉事業の運営と組織活動を促進し、もって地区住民の社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(1)住民福祉向上を目的とした各種活動の実践と推進
(2)住民に対する地域社会福祉の啓蒙活動
(3)関係行政機関および各種団体との連絡調整
(4)福祉を目的としたサロンクラブ活動(但し、特定のクラブ活動で無い事・会員に回覧等で周知し、会員が自由参加で有る事とする。)各種ボランティア活動への支援ならびに助成
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(名称)
第2条
本会は東善町自治会社協委員会(以下、[社協]という)と称する。
(区域)
第3条
社協の区域は東善町全域での区域とする。
(事務所)
第4条
社協の事務所は、群馬県前橋市東善町自治会340-1に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条
社協が対象とする地域内の次の者を会員とする。
(1)住民
(2)社会福祉関係機関および団体
(3)社会福祉に関心が深く、本会の趣旨に賛同する個人および団体
(会費)
第6条
本会の会費は、第22条(資産)を持って支弁とする。
第3章 役員および評議員
(役員)
第7条
社協は役員として委員長および監事をおく。
(役員の選任および定数)
第8条
役員は東善町自治会の各種団体されるものとし、その定数は次の通りとする。
(1)東善町自治会自治会長・副会長・会計・相談役・監査役・組長とする。
(2)民生委員児童委員(2名)
(4)子供育成会(1名)
(5)保健推進員(1名)
(役員)
第9条
委員会の中から互選により次の役員・委員として選任する。
(1)委員長 1人
(2)副委員長 1人
(3)本部委員 会計 1人
(4)本部委員 相談役 1人
(4)本部委員 監査役 2人
(5)本部委員 民生委員児童委員 2人
(6)本部委員 子供会育成会 1人
(7)本部委員 保険推進委員 1人
(8)社協委員 12人
(監事)
第11条
監事は委員会が選任する。監事は委員会、評議員またはその他の役務を兼任できないものとする。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の職務)
第13条
役員の職務は次の通りとする。
(1)委員長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があったときは委員長の職務を代行する。
(3)会計は委員会を構成し、本会の会務を執行する。
(4)相談役は委員長の意向を受け日常の会務を遂行する。
(5)監事は本会の会計および財産管理状況を監査する。
(6)民生委員児童委員は委員長の意向を受け日常の会務を遂行する。
(7)子供会育成会は委員長の意向を受け日常の会務を遂行する。
(8)保険推進委員は委員長の意向を受け日常の会務を遂行する。
(9)社協委員は総会の意向を受け日常の会務を遂行する。
(社協委員の選出と任期)
第14条
社協委員は当該地区内の自治会に組長とし、任期は役員に準ずる。
(社協委員の職務)
第15条
社協委員は、委員長の諮問に応じるとともに、福祉に関する地域住民の要望を集約し委員会へ反映させる。
(相談役)
第16条
社協に相談役を置くことができる。
(1)相談役は、総会の承認を経て、新委員長就任直前の委員長経験者を委嘱する。
(2)相談役は、社協委員会の運営に関し、委員長の相談に応じ、または意見を述べることができる。
(3)任期は、現委員長退任までとする。
第4章 総 会
(会議)
第17条
1.本会の会議は次の通りとする。
(1)総会
(2)本部役員会
(3)役員会
2.会議の議事はすべて出席者の過半数をもって決定し、賛否同数のときは委員長がこれを決定する。
(総会)
第18条
1.総会は委員長・副委員長・本部役員および社協委員を以って構成する。
2.総会は総会構成員の3分の2以上の出席により成立する。
3.総会は本会の最高議決機関として年1回毎年4月第2週(日)開催し、次の事項を審議する。ただし総会構成員の2分の1以上が開催を要求したとき、および委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(1)事業計画および予算に関すること。
(2)事業報告および決算に関すること。
(3)会則の変更に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)その他上記事項に準ずる重要事項。
4.第5条で定める会員はオブザーバーとして総会に出席する事ができる。
(総会の開催)
第19条
1.総会は委員長が召集し、議長は委員長が務める。
2.総会役員の過半数の出席により成立する。
3.総会は次の事項を審議する。
(1)会長が付議した事項
(2)福祉に関する地域住民の要望事項の集約および理事会への反映。
4.役員は総会に出席することができる。
(本部役員会)
第20条
1.本部役員会は委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長を務める。
2.本部役員は委員長・副委員長・会計・相談役・監査役・民生児童委員・子供会育成会・保健推進委員を本部役員とし、役員総数の2分の1以上の出席により成立する。
3.本部役員会は次の事項を審議する。
(1)事業の実施に必要な企画および具体的実行計画。
(2)重要事項の実行に関すること。
(3)その他委員長が付議した事項。
4.本部役員会は毎年8月第4週(水)前橋市社協関連連絡協議会を開催…前橋市社協関係者参加にて進捗状況・報告を確認及びアドバイス等での問題解消に繋げる。
5.本部役員会での対象者の個人情報は認可地縁団体会則付記個人情報管理規程を遵守・管理をする事。
(役員会)
第21条
役員会は委員長が必要に応じて召集し、次の事項を審議する。
(1)総会および本部役員会に付議すべき事項。
(2)日常の業務実施に必要な事項。
第5章 資産および会計
(資産)
第22条
本会の資産は総会の定める方法に基づき委員長が管理する。
(1)社協運営助成金76.400円・サロンクラブ活動助成金60.000円とし、毎年毎に業績評価により、助成金が変動となります。(尚、社協委員会設立時運営助成金118.800円)
(2)東善町自治会助成金
(3)その他の収入
(経費)
第23条
本会の経費は、第22条(資産)を持って支弁する。
(支出)
第24条
本会の経費の支出は、総会の承認された予算に基づかなければならない。
(1)サロンクラブ活動助成金を各サロンクラブ活動に対し、年額10.000円をサロンクラブ活動費を毎年4月第4週(日)に支給する。
(予算)
第25条
本会の予算は総会の審議に基づき委員長が編成する。
(決算)
第26条
本会の事業報告書および収支決算書は毎会計年度終了後に委員長が作成し、監事の監査承認を受けるものとする。
(会計年度)
第27条
本会の会計年度は毎年3月1日から翌年2月28日までとする。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第28条
本会則の変更は総会出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
附 則
施行期日 本会則は2024年7月1日より施行する。