会 長 | 大竹 昇 |
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副会長 | 吉田 信夫 |
〃 | 須田 惠利子 |
会 計 | 櫻井 敏夫 |
公園愛護会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条
この会は、東善町自治会公園愛護会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、東善町の公園が自治会会員の健全かつ楽しい憩いの場となるよう。公園施設の環境整備と緑化推進を図ることを目的とする。
(事務所の位置)
第3条
本会の事務所は、東善町公園内(東善町340-1)に置く。
第2章 事業
(事業)
第4条
1.本会は、東善町自治会の管轄公園する4箇所(東善公園・鉄塔公園・三角公園・緑道)にて、公園施設の環境整備と緑化推進を図ることとする。
2.事業として、公園愛護会管理・清掃(4箇所)は年4回(5月・7月・9月・11月)第3週日曜日午前7時に実施することとする。
第3章 会員
(会員)
第5条
本会は、東善町自治会会員世帯の5組・8組・9組・10組・11組・12組の1世帯1人での東善町自治会公園愛護員(以下「愛護員」という。)をもつて会員とする。
第4章 役員等
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人
(3)会 計 1人
(4)幹 事 8人
1.会長は、本会を代表し、議事その他を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順位によって、その職務を代理する。
3.会計は、本会の会計を処理する。
4.幹事は会長及び副会長と共に役員会に出席し、案件の提出、審議及び議決等を行う。
(役員の選任)
第7条
1.東善町自治会公園愛護員の組織5組・8組・9組・10組・11組・12組より会長および各々2名での当番制にて選出された東善町自治会公園愛護役員(以下「役員」という。)をもつて選任する。
2.会長は、当番制により選出し、副会長・会計は会長が役員の中から選出する。
3.幹事は、会長・副会長・会計選出後の役員を幹事とする。
(役員の任期)
第8条
1.役員の任期は1年間とし、3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
2.役員の変更による任期は、前任者の残任期間とする。
3.任期中において新規に推薦された役員の任期は、委嘱日より前項に定める期日とする。
4.役員は任期満了時点において、次期役員が選出されるまでの期間継続とする。
(役員の役割)
第9条
1.役員は相互に連絡を密にして、愛護員及び役員同士の交流に努める。
2.役員は、役員会議に出席し、案件の提出、審議及び議決を行う。
3.役員は、東善町自治会公園愛護員の意見を聴き役員会に反映されるように努める。
4.役員は、地域団体と協力し、公園美化に自発的に取り組む
5.役員は、公園施設の故障や迷惑行為を発見したときは、前橋市建設部公園管理事務所・東善町自治会と連携を図る
第5章 総会
(総会)
第10条
総会は、役員の委嘱式として役員の任期満了時に開催する。
(会議)
第11条
1.本会の会議は、役員会とし、必要に応じて会長が召集する。
2.役員会は、3分の2以上の出席で成立し、その過半数の賛成をもって議決する。
3.役員会は次のことを掌握する。
(1)総会・役員会・研修会の開催等の審議及び執行
(2)本会の事業に関する計画立案と役員会の提案
(3)東善町自治会公園愛護会会則の改正
(4)その他緊急を要する案件の審議及び執行
(出不足料金)
第12条
第3条の公園清掃の出不足料金は次のとおりとする。
(1)公園清掃での愛護員の出不足として1世帯1人につき出不足料金を前納(当日可)とする。
(2)各幹事は該当組の愛護員出不足世帯を把握し、徴収(当日可)として会計に届ける。
(3)出不足料金
‘(1)1世帯につき1,000円とする。
第6章 資産および会計
(資産)
第13条
本会の資産は、次の掲げるを持って構成する。
(1)会費
(2)市補助金
(3)東善町自治会助成金
(4)その他の収入
(経費)
第14条
本会の経費は、資産を持って支弁する。
(支出)
第15条
本会の経費の支出は、総会の承認された予算に基づかなければならない。
(会計年度)
第16条
会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(管理)
第17条
本会の会計処理および財産管理は、統括管理責任者である会長の責任で行うこととする。
(会計監査)
第18条
1.会計監査は、毎年1回監査を行う。
2.決算書類等提出は、会長の承認を得て、東善町自治会会長に毎年3月第1日曜日迄に提出し監査・承認を受ける。
第7章 補則
(委任)
第19条
この規約の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決経て別に定める。
付則
この会則は、平成26年 3月 1日から施行する。
この会則は、平成30年 3月 1日から施行する。